令和5年4月27日より「相続等により取得した土地所有権権の国庫への帰属に関する法律」による相続土地国庫帰属制度が開始されます‼️     江尻 一夫行政書士事務所は申請をサポートいたします。

国庫帰属までの流れ
①承継申請(相続または遺贈(相続人に対するものに限る)に土地を取得した者)
             (共有地の場合、共有者全員で申請する。)
   ↓
②法務局による審査・承認(実地調査、国有財産の管理担当部局等への調査協力を
求めることができる。承継申請があったことを国や地方公共団体に情報提供)
   ↓
③申請者が負担金を納付
負担金は10年分の土地管理費用相当分、土地の性状応じた標準的な管理費用算出
及び審査手数料(数十万円~百万円)
   ↓
負担金が納入された時に承認申請地の所有権が国に移管する

申請に必要な書類
申請書は、土地の一筆ごとに作成します。

土地の数え方は、一筆、二筆と数えます。

要するに土地ごとに申請書を作成するということです。

ただ、例外があり、隣接する二筆以上の土地についての承認申請を同時にするときは、一括申請が可能です。

(さらに例外の例外として、隣接地の所有者が異なる場合は、一筆ごとに作成する必要があります。パブコメ回答No.47)。

この場合、次の事項を記載した一括審査の申出書を併せて提出する必要があります。

申出者の氏名又は名称及び住所
申出に係る隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の所在及び地番
(申請受理後に一括審査を求める場合)受付年月日・受付番号
(隣接地の所有者が別の方の場合)隣接地の所有者が別である旨
申請書の記載事項(規則2条1項各号・2号関係)
申請書には、以下の事項を記載します。

申請者の氏名・名称及び住所
【法人の場合】代表取締役等の代表者の氏名
【法定代理人(親権者・後見人等)の場合】法定代理人の氏名・名称及び住所(法人の場合、代表者の氏名も)
申請者又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
所有権の登記名義人(又は表題部所有者)の氏名又は名称及び住所
申請地の所在、地番、地目及び地積
審査手数料の額
承認申請の年月日
承認申請書を提出する管轄法務局長の表示
なお、②の法定代理人については、親権者、成年後見人、不在者財産管理人、相続財産管理人及び相続財産清算人、破産管財人が該当します(パブコメ回答No.9,10)。

また、申請書の作成を弁護士等に頼んでいる場合は、その弁護士の連絡先を書くことも可能です(パブコメ回答No.12)。

申請書への記名押印とその例外(規則2条1項柱書・3項関係)
申請書には、申請者が記名押印をします。

なお、共有地の場合、共有者全員で申請することになりますが、共有者が多いと記名押印が大変です。

この点について、法務省によると、申請書は一筆ごとに一通作成することになりますが、共有者の押印を同一の用紙にする必要まではないとのことですので(パブコメ回答No.5)、共有者ごとに作成した記名押印ページを最後に合体させる形でもよさそうです。

法人の場合は、代表者が、法定代理人がいる場合は、法定代理人が記名押印を行います。

これらの者を、規則では、「承認申請者等」と呼んでいます。

押印は、いわゆる実印で行います。

そのうえで、印鑑証明書を添付します。

印鑑証明書は、通常、市役所で発行してもらいます。

ただ、成年後見人や相続財産管理人等のように裁判所から選任された方については、裁判所が発行する印鑑証明書となります(パブコメ回答No.16)。

なお、印鑑がない外国人の方は、申請書に公証人等の認証を受けて申請します(いわゆるサイン証明。パブコメ回答No.15)。この場合、押印や印鑑証明書は不要です。

また、会社等の場合も印鑑証明書が不要です(ただし、申請書に会社等法人番号=会社の識別番号を記載する必要があります。)。

申請時の必要書類(規則3条関係)
申請書には、次の書類を添付する必要があります。

印鑑証明書(既述のとおり)
公図等の土地の位置及び範囲を明らかにする図面
現地写真(土地の形状がわかるようなもの)
お隣との境界がわかる写真
名義変更に関する承諾書
(相続登記未了の場合等)相続資格の証明書
(親権者や後見人等の法定代理人の場合のみ)戸籍その他の資格証明書
(法人の場合のみ)商業登記謄本
②公図等の土地の位置及び範囲を明らかにする図面については、いわゆる不動産登記法14条地図、地図に準じる図面(公図等)のほかに国土地理院が公開する地理院地図等が該当しますが、土地の位置及び範囲が明らかであれば、図面の種類は問いません(パブコメ回答No.29)。

そのため、例えば、(著作権関係法令に抵触しない限り)いわゆるインターネット上の地図を活用していただく形でも差
し支えありません(パブコメ回答No.30)。

以上からもわかるように、こちらの図面作成にあたっては、専門家による土地の測量までは必要ありません(パブコメ回答No.32)。

③現地写真(土地の形状がわかるようなもの)については、国土地理院で取得できる航空写真でもよいですが、その場合も、建物や工作物の有無などを確認できるもので、最新の現況が判る写真でなければなりません(パブコメ回答No.33)。

逆に言えば、著作権関係法令に抵触しない限り、インターネットで取得できる写真(Google マップの航空写真や Google ストリートビューの写真)でも構いません(ただ、地図を活用いただく形でも差し支えありませんが、建物や工作物の有無などを確認するために必要な書類であるため、最新の現況が判る写真である必要があります。以上パブコメ回答No.35)。

なお、写真の撮影時期については、申請前●か月以内のものという制約はないものの、建物や工作物の有無などを確認するために必要な書類であるため、最新の現況が判る写真を提出していただく必要があります(パブコメ回答No.34)。

また、広大な山林等の場合には、写真の添付が相応の手間になりますが、こういった場合の取扱いは現時点では不明です(パブコメ回答No.36)。

以上につき、写真に不備がある場合、一発で即却下になるのか、補正の余地があるのかは現時点で不透明です(パブコメ回答No.37、38)。

④お隣との境界がわかる写真については、筆界を示す境界標のみを指しているわけではなく、境界標があればそれで足りますが、境界標がなくても、所有権界を示す物の写真があれば足ります(パブコメ回答No.39)。


また、精度の悪い公図(地図に準ずる図面)しかない土地の場合、当該図面上、境界点の数が明確ではないことがありますが、この場合、承認申請者が認識する所有権界を前提に当該所有権界の境界点の数だけ写真を添付すれば足ります(パブコメ回答No.41)。

とはいえ、相続した土地の「境界」を見たことがないという方も少なくないと思いますし、山の場合、境界がどこかが容易にはわからない場合も少なくありません。

わからない場合には、即アウトなのか、何らか救済措置があるのかは不明です。

なお、お隣さんがそもそもだれか分からない(所有者不明)の場合にも、申請は可能です(パブコメ回答No.40)。

⑤名義変更に関する承諾書については、国庫帰属が認められた場合に、土地の名義を国に変える必要があるため、その際の名義変更の書類です。

こちらには、承認申請書と同じ印鑑での押印等をする必要があります。

⑥相続資格の証明書については、戸籍や法務局で発行してもらえる法定相続情報一覧図を添付します(後者につきパブコメ回答No.23)。

なお、遺贈を受けた相続人が申請する場合、仮に遺贈による相続登記が完了しているときでも、自己が相続人であることを示すために、戸籍を添付する必要があります(パブコメ回答No.27)。

⑧商業登記謄本については、会社等法人番号を申請書に記載すれば不要になるため、外国の会社等でなければ問題になることは少ないでしょう。

以上の他に、場合によっては、国から追加の資料提出を求められることもありますし、逆に、国の審査が迅速に進むように、申請者側から任意の証拠書類を提出することも可能です(

国に引き取ってもらえない土地

建物がある土地
抵当権や借地権、地役権、通行権など、他人の権利が付帯している土地
土壌汚染のある土地
境界が確定できない土地
崖地
樹木や地下埋葬物(有体物)がある土地
他人と係争中の土地
その他管理に費用や労力がかかる土地


相談関連(法務省サイト)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00459.html

報酬15万円

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